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お困りではありませんか!?労働災害

 いつものように会社へ向かう途中、交通事故に被災した。残業・休日出勤で、休みもなく働いたことで鬱になってしまった。勤務作業中に、怪我を負ってしまった。などなど、原因はいろいろありますが、勤務先が、労災保険の給付申請手続をしてくれなかったり、労災保険の給付では保障が十分でなく、お困りではありませんか??

労災とは.png

 労働者が業務に起因して蒙った、怪我、疾病、障害、又は死亡するような災害のことを言います。
 労働災害というと、工事現場で高所作業中に転落して怪我をしたり、工場で作業中に機械に巻き込まれて、死亡するなどのケースを思い浮かべるかもしれませんが、現に業務中である必要はなく、勤務との関連が非常に強い通勤中の怪我、疾病、障害、又は死亡した場合も労働災害として認められる場合があります。その他にも、過労死や過労自殺、セクハラやパワハラ等によって精神障害を発病した場合も、労働災害として認められる場合があります。

※労働災害と認められるためには、業務と怪我、病気、障害、死亡等に因果関係がある必要があります。

労働災害として認められると.png

 労働災害として認められると、色々な補償を受けることができます。

①療養補償給付又は療養給付・・・労災病院又は労災指定医療機関等で被災労働者が無料で療養を受けられ、労災病院又は労災指定医療機関以外の医療機関で療養した場合でも、療養に要した費用相当額を現金で給付を受けることができます※1

②休業補償給付又は休業給付・・・療養中の休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額※2の60%に相当する額の給付を受けることができます。

③休業特別支給金・・・休業補償給付又は休業給付に付加して給付基礎日額の20%に相当する額の給付を受けることができます。

④障害補償給付又は障害給付・・・業務上の傷病が治ったあとに身体に一定の障害が残った場合に、次の障害等級表に定められた給付基礎日額に相当する障害補償年金又は障害年金の給付を受けることができます。

障害補償年金表.png

⑤遺族補償給付又は遺族給付・・・労働者が労働災害によって死亡した場合、遺族に対し次の表に定められた年金が支給されます。ただし、遺族が死亡した労働者に扶養されていなかった場合のように、年金を受ける資格がないときは、一時金の支給となります※4

遺族年金表.png

⑥その他・・・葬祭料・総裁給付、傷病補償年金・傷病年金、介護補償給付・介護給付、二次健康診断等給付

※1給付は、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置又は手術などの治療、入院などの傷病を治すために必要なあらゆる医療上の措置、訪問看護など、政府が必要と認めるものに限られます。

※2給付起訴日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額。又は、負傷や死亡の原因が発生した日又医師の診断により疾病の発生が確定した日の直前3か月間に被災労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日当たりの賃金額です。

※3障害補償年金又は障害年金は、支給要件に該当することになった月の翌月から支給。毎年2、4、6、8、10、12月の6か月に分けて、それぞれ前2か月分が支給されます。

※4給付基礎日額の1000日分が支給されます。ただし、遺族補償年金を受けている者が途中で失権し、一時金を受け取る場合は、既に支給した年金の合計額を差し引いた額が支給されます。

労災保険給付申請手続.png

  労災保険の支給を受けるためには、被災した労働者又はその遺族の方が、勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署長に対して、支給請求書に医師又は歯科医師の診断書当を提出し、支給決定をしてもらう必要があるのですが、その際の支給請求書には、事業主証明欄があり、原則、事業主の被災事実・賃金関係の証明を得なければなりません( 申請手続の図 参照)。

≪労働災害保険の給付申請を弁護士に相談するメリット1≫

 労働災害の発生後は、災害のショックもあり、被災した労働者の方やご遺族の方は、まず何から手を付ければよいものかわからなくなることも多いと思います。

 また、会社によっては、支給請求書に証明することにより、労働災害の発生を労働基準監督署等に知られることを嫌がり、労働災害給付金の申請に非協力的であったり、労働災害ではなく、労働者個人の責任として処理しようとすることもあります。

 早期に弁護士にご相談いただくことで、今後何をすべきか。また、弁護士があなたに会社と交渉することで、労働者にとって不利益にならないように手続きを進めることが可能となります。

≪労働災害保険の給付申請を弁護士に相談するメリット2≫

 労働災害が発生した場合、所定の基準を満たせば、労災保険の給付申請手続を経て、給付金を受け取ることができますが、労働基準監督署長が、基準を満たさないと判断した場合は、給付金を受け取ることができません。そのような不利益な判断がされないように、弁護士が手続きをサポートすることで、本来受け取ることが可能な給付金を受け取り、安心して治療に専念していただけます。

※5労働基準監督署長が給付をしないと決定し、その決定に不服がある場合は、労働保険審査制度に基づく審査請求、再審査請求が可能で、さらに行政訴訟を提起することによって、労災保険給付を受けられるようになることもあります。

≪労働災害保険の給付申請を弁護士に相談するメリット3≫

 会社が治療や後遺障害のために労働災害以前とは同様に働けなくなった労働者を安易にやめさせようとした場合、弁護士が交渉することで、そのような行為を抑制することが可能となります。

 ≪労働災害保険の給付申請を弁護士に相談するメリット4≫

 労災保険の給付だけでは、労働者の損害の補填が十分ではなく、会社側の故意や過失に基づくものであった場合、会社に対し損害賠償責等の請求を、弁護士があなたに会社と交渉することで、労働者にとって不利益にならないように手続きを進めることが可能となります。

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