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任意整理・個人再生・自己破産

債務整理の手続きには以下のようなものがあります。例えば離職中で収入がない又は少なくなった、現在の収入では借金の返済が将来できなくなる、いくら借金の返済をしても借金が減らない、借金の返済で住宅ローンの返済が遅れがちになってしまっているなど、借金に関するお悩みを解決する方法です。依頼人様にあった解決方法をご提案いたします。


任意整理

 任意整理とは、弁護士が債権者(貸金業者)との間で、返済の方法や返済の額について、交渉し、今後の支払いが可能になるような条件で、合意を成立させる手続きです。そのため、原則、裁判所が関与することはありません。

過払い金の請求

『昔』とは言っても、ほんの数年前まで、貸金業者がお金を貸すときには、25%〜29%くらいの利息をとっていました。この貸金業者がとっていた利息は、利息制限法が定めている上限利率に比べて、実は高利だったのです。

※利息制限法では、10万円未満は、20%。10万円以上、100万円未満の融資の場合は、18%が上限利率となっています。そのため、取引開始時に20%以上の利息を取っていた貸金業者は、この利息制限法に違反しているということになるのです。

弁護士が、任意整理を受任したことを、貸金業者に通知すると、貸金業者から取引開始時点から現在に至るまでの取引の経過が記された取引の履歴(借入と支払いの金額及び日付が記載された表)が開示されてきます。

≪任意整理のメリット≫でもお伝えしておりますが、貸金業者から開示してもらった取引履歴を、利息制限法所定の利率で再計算すると、利息制限法の上限利率と、貸金業者が取りすぎていた利息分との間に、当然、差額が生じることになり、その差額を、過去の元金返済に充てることで、借金の額を減らすことが可能となるのです。 よって、取引が長ければ、それだけ不当に取られていた期間が長い分、その差額も大きくなり、残高が大幅に減る可能性もあります。場合によっては利息制限法で計算し直すだけで、借金が実はなくなっていたというケースもよくあります。

 

≪任意整理のメリット≫

  • 「借金を減額する」ことが可能となる場合があります。

任意整理は、取引開始時にさかのぼって、利息制限法の上限金利(15%~20%)を適用して取引を再計算をします。

  • 裁判所に提出する書類作成や、裁判所への出頭の必要はなく、官報に氏名が掲載されることもありません。

任意整理は貸金業者と弁護士が直接交渉するものであって、基本的には裁判所が関与することはありません。

  • その他の借金のみを任意整理するというように、柔軟な債務整理を行うことが可能です。

任意整理は、自己破産や民事再生とは異なり、自動車のローンや保証人がついている借金については、これまで通り支払い続けます。

※任意整理手続の中で、利息制限法による引き直し計算を行った結果、「過払い金」が発生している場合があります。この場合は、過払い金返還請求を貸金業者に対し行います。

任意整理ができる方

  • 減額後の借金を3年から5年程度で返済できる方
  • 継続して収入を得る見込みがある方

とくに、以下のような方は、お気軽にご相談ください

  • 誰にも知られずに借金を整理したい方
  • 一部の債権者を除外して整理したい方

任意整理に関する相談は無料で受付しています。上記に該当する方は是非この機会にご相談下さい。


個人再生

 

 小規模個人再生は、大切な住宅を手離すことなく、大幅に減額された借金を分割で返済していくという手続きです。住宅取得にかかる抵当権(住宅ローン)は、契約通り支払う事により不動産を手放す必要が無く、一般債権(無担保ローン)は、裁判所で認可された減額された金額を返済することにより残債を免除してもらえます。

≪民事再生のメリット≫ 

  • 借金総額が原則5分の1もしくは、100万円の多い方で債務を整理できます。

    (負債総額が500万円以下なら100万円を返済すればよいことになります)

無担保の借金を大幅に圧縮でき、大切なマイホームを処分する必要がなくなります。

  • 民事再生の個人情報が第3者に知りえる事はありませんのでご安心ください。

裁判所が認可した金額を返済する事により、誰にも知られずに債務を整理できます。

小規模個人再生を適用できる方

  • 借金の総額が5000万円以下の方(住宅ローン除く)
  • 不動産に住宅取得の為の抵当権以外が設定されていない方

        (借金を不動産担保ローンで利用していない方)

  • 継続して収入を得る見込みがある方

とくに、以下のような方は、お気軽にご相談ください

  • 住宅ローン以外の借金が5分の1程度に減額されれば支払いが可能な方
  • 何としても住宅を処分したくない方
  • 定期的な安定収入が有る方

民事再生に関する相談は無料で受付しています。上記に該当する方は是非この機会にご相談下さい。


自己破産

 

 自己破産は、継続して借金を返済することが不能になった場合、法律上で借金の支払い義務を免れる制度です。

≪自己破産のメリット≫
自己破産の申立が裁判所で受理されると、支払義務が免除される他、以下のようなメリットがあります。

  • 貸金業者は法に基づいて督促行為ができなくなります。

業者からの取立が法的に規制されます。

  • 自己破産を理由に解雇することは許されておりませんので会社を退職しなければならないということはありません。 

会社を解雇されることはありません。 

  • 必要不可欠な家財道具等は整理の対象にはなりませんので、日常生活に支障をきたす事は有りません。

必要な家財道具、必需品を手放す必要はありません。

  • 破産の個人情報が第3者に知りえる事はありませんのでご安心ください。

子供の就職や結婚に不利になることはありません。

とくに、以下のような方は、お気軽にご相談ください

  • 貸金業者からの督促等で精神的に追い詰められている方
  • 会社を退職せずに借金の返済義務を免除したい方
  • 不動産等の財産が無く、負債の額が大きくて返済の目処が立たない方
  • 支払い不能で、過去7年以内に破産申立、免責を受けた事のない方
  • 法的手続きにより、心機一転リセットしてやり直す意思の有る方


自己破産に関する相談は無料で受付しています。上記に該当する方は是非この機会にご相談下さい。

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