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B型肝炎給付金請求
B型肝炎の訴訟や給付金等請求手続きには期限があります(2022年1月12日目処)
B型肝炎訴訟とは、幼少期に受けた集団予防接種等の際に、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染し、国から何の援助も受けられず、将来の発症の不安(キャリア)や、慢性肝炎・肝硬変・肝がんの病気に苦しんできた被害者が、国に対して損害賠償等を求めた裁判のことです。
*集団予防接種等の原因によるB型肝炎ウイルス感染者の救済のため平成24年1月施特別措置法が施行され、裁判で和解が整えば、国から病態により法に基づく50万円〜3,600万円の給付金とその4%の弁護士費用が支払われます。
平成元年、B型肝炎に感染した5名の方が、国に対して損害賠償を求めて訴訟を提起、平成18年最高裁判所の判決で、国の責任が確定しました。その後、平成20年3月以降には、700名以上の方々が、国に対し集団で訴訟を提起し、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告との間で「基本合意書」を締結し、基本的な合意がなされるに至りました。
そして、今後提訴をされる方々への対応も含めた全体の解決を図るため、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が平成24年1月13日から施行され、以後、裁判上の和解等が成立した方は、国から法に基づく給付金等の支給を受けることができるようになりました。
病態等 | 金額 |
★死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 |
★肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
★慢性B型肝炎 | 1,250万円 |
★20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在も慢性肝炎の状態 にある方等 | 300万円 |
★20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在は治癒している方 | 150万円 |
★無症候性キャリア | 600万円 |
★20年の除斥期間(注1)が経過した無症候性キャリア (特定無症候性持続感染者) | 50万円 |
上記の給付金に加えて、訴訟手当金として
★訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金の4%に相当する額)
★特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
★慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費用、母子感染防止のための医療費、
★世帯内感染防止のための医療費、定期検査手当
が支給されます。
また、特定無症候性持続感染者(注2)の方々に対しては、
★慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
★母子感染防止のための医療費
★世帯内感染防止のための医療費
★定期検査手当
も支給されます。
なお、上記給付金の支給を受けた方の病状が進展した場合には、既に支給された給付金との差額分を追加給付金として支給されます。
(注1)「除斥期間」について 「不法行為の時」から20年間を経過すると、「除斥期間」という制度により損害賠償請求権が消滅することとされています(民法724条)。 B型肝炎訴訟では、除斥期間の起算点(「不法行為の時」)については、① 無症候性キャリアの方については集団予防接種等を受けた日になりますが、② 慢性肝炎を発症した方の起算点は、その症状が発症した日になります。
(注2)除斥期間を経過した無症候性キャリアについて 除斥期間を経過した無症候性キャリアについては、給付金50万円に加え、以下の費用が支給されます(それぞれ回数に上限があります)
★定期検査費用(実費、年4回まで)
★定期検査手当(定期検査1回につき15,000円、年2回まで)
★母子感染防止のためのワクチン接種などの費用(実費)
★世帯内家族の感染防止のためのワクチン接種などの費用(実費)
給付金を受け取ることが出来る方
二次感染 母子感染であり、母親が一次感染者であること
(母親が上記条件に該当することが必要です)
集団予防接種を受けている方は、B型肝炎に感染している可能性があります。一度ご相談ください。
B型肝炎訴訟・給付金受け取りの流れ
・B型肝炎ウイルスに持続感染してことを証明する書類
・満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることを証明する書類
・集団予防接種等以外の原因でB型肝炎になったのではないことの証明する書類
・病気の状況を証明する書類
・収集した書類にもとづき、国に対する訴状を作成し裁判所に提出
・特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法にもとづいた
給付金額について合意
・社会保険診療報酬支払基金へ給付金等の支給の請求を行い、給付金を支給してもらう
給付金を受け取る手続きは国を被告として裁判(国家賠償請求訴訟)を提起しなければならず、被害者本人でも提起することはできますが、訴訟は一般の方にはわかりづらく、証拠収取、提出についても法律・医学の知識が必要となりますので、弁護士を代理として裁判を行うことをお勧めしたします。
救済を求める方は、救済要件を満たしていることおよび病態を証明するため、医療機関などから必要な証拠を収集し、国を被告として、裁判所に国家賠償請求訴訟を提起していただく必要があります。
裁判所の仲介の下、和解協議を行います。その過程で、必要に応じて、国から原告の方に追加証拠の提出を求めることがあります。その際には、必要な証拠を追加提出していただく必要があります。救済要件を満たしていることが証拠によって確認できた方は、国との間で和解調書を取り交わします(和解の成立) 。
B型肝炎ウイルス 給付金等請求手続きサポートの流れ