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交通事故
自動車保険に加入していれば、交通事故に遭遇した際、自分の保険会社の担当者が、相手方との示談交渉をしてくれますが、実は、全ての交通事故で、示談交渉をしてくれるわけではないのです。
『信号待ちで停車中に、後ろから追突された!!』『駐車場に駐車している間に、追 突されていた!!』といった場合は、追突された側には、一切の非がないので、相手方の過失が100%となり、追突された被害者の保険会社は、相手方と示談交渉ができないのです。
なぜ、被害者の保険会社が、相手方と示談交渉ができないのかというと、自動車保険は、事故の相手方の賠償に備えるための保険なので、相手方への賠償が発生しない過失が10対0の交通事故では、被害者の保険会社は、相手方と示談交渉することができないのです。
そこで、登場するのが、弁護士費用特約というとても便利な特約なのです。
弁護士費用特約は、相手方の過失が100%でご自身の保険会社が示談交渉できない場合に、被害の損害賠償請求のために必要となった弁護士費用が保険金として支払われます。
なお、自分が加害者の場合は、弁護士費用特約が利用できないと思われがちですが、自分の過失割合が大きい事故であっても、弁護士費用特約の約款は、過失割合によって利用を限定しておらず、あくまで「保険会社の同意を得て」という内容になっていることがほとんどなので、「故意もしくは飲酒、無免許での事故」などの限定的な場合以外は、過失割合が大きいケースでも弁護士費用特約が利用できる場合があります。
※弁護士費用特約は、保険会社ごとの約款により、内容や名称が異なる場合があるので、ご利用になる際は、ご相談ください。
相手方(加害者側)の保険会社が提示する示談金の額は、低いという お話を聞いたことはありませんか?相手方の保険会社からの提示額に納得がいかないような場合は、相手方の保険会社と交渉するためには、逸失利益や治療後も発生する継続的な損害の算定、評価・色々な保険の関係など、非常に専門的、そして技術的な要素が含まれているため、ただでさえ交通事故被害に遭われ、苦しんでいるところに、ご自身で相手方の保険会社と慣れない交渉するのは、精神的にも大きなストレスとなり、とても大変です。
弁護士に依頼するメリットは大きく3つ
弁護士は、交通事故被害者の強力なサポーターです。当事務所では、ご依頼者のお話を十分にお聞きした上で、豊富な知識と経験を元に専門家としての立場から適切にアドバイスと提案を行い、これまで多くの事件処理にあたっております。
交通事故被害に関するご相談は、無料※1でお受けしております。まずは、お気軽にお問い合わせください。
※1 弁護士費用特約をご利用される方の場合は、弁護士会所定の法律相談料を頂戴いたしますが、法律相談料は、保険会社が保険として支払ってくれるため弁護士費用特約をご利用になられる方も、ご自身のご負担なく実質無料にてご相談いただけます。