小規模個人再生

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小規模個人再生は、大切な住宅を手離すことなく、大幅に減額された借金を分割で返済していくという手続きです。住宅取得にかかる抵当権(住宅ローン)は、契約通り支払う事により不動産を手放す必要が無く、一般債権(無担保ローン)は、裁判所で認可された減額された金額を返済することにより残債を免除してもらえます。

= とくに、以下のような方は、お気軽にご相談ください =
・住宅ローン以外の借金が5分の1程度に減額されれば支払いが可能な方

 ・何としても住宅を処分したくない方

・定期的な安定収入が有る方

*民事再生に関する相談は無料で受付しています。上記に該当する方は是非この機会にお電話下さい。

 

<民事再生のメリット>

 
・無担保の借金を大幅に圧縮でき、大切なマイホームを処分する必要がなくなる。

 ⇒借金総額が原則5分の1もしくは、100万円の多い方で債務を整理できます。(負債総額が500万円以下なら100万円を返済すれば良い事になります。)

 ・裁判所が認可した金額を返済する事により、誰にも知られずに債務を整理できる。

 ⇒民事再生の個人情報が第3者に知りえる事は有りませんのでご安心ください。
 

小規模個人再生を適用できる方

① 借金の総額が5000万円以下の方(住宅ローン除く)

② 不動産に住宅取得の為の抵当権以外が設定されていない方(借金を不動産担保ローンで利用していない方)

③ 継続して収入を得る見込みがある方

*民事再生に関する相談は無料で受付しています。上記に該当する方は是非この機会にお電話下さい。

→費用について

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