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過払い金の請求

 

過払い金とは、貸金業者に支払いすぎたお金です

 

過払い金が生じるのは、貸金業者が利息制限法の上限金利(元本10万円未満20%、元本10万円以上100万円未満18%、元本100万円以上15%)を守らず、それをはるかに超える出資法の上限金利で貸付を行ってきたからなのです。

では、利息制限法の上限金利に比べ、出資法が定めていた上限金利が、どれほど高かったのかというと、下記の表のとおり、少しづつ引下げられてきたとはいえ、平成22年6月17日までは、なんと29.2%!!元本が10万円以上100万円未満の利息制限法の上限金利18%と比べると年11.2%も高利だったのです。

年109%       改 正 前 出 資 法 の 上 限 金 利
年73% 1983年11月1日から1986年10月31日まで
年54.75% 1986年11月1日から1991年10年31日まで
年0.004% 1991年11月1日から2000年5月31日まで
年29.2% 2000年6月1日から2010年6月17日まで


貸金業者は、この出資法による上限金利を契約の際の金利に設定することで、「グレーゾーンの金利」(利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない)を、これまで違法に取ってきていたのです。

たとえば、年29.2%で貸金業者と契約をしていた場合は、借入金の元本に応じて、次のような形になります。


グレーゾーン仕組.png

 

なお、平成22年6月18日より改正貸金業法が完全施行され、現在は20%以下の金利で貸し出しが行われていますが、過去に高い金利で支払い過ぎたことによる過払い金が、改正貸金業法の施行によって消滅することはありません。ただし、過払金は、10年間行使しないでいると、時効(民法第167条1項)によって消滅してしまいます。

 

では、「いつからの10年間なのか?」というと、最高裁判所は平成21年1月22日判決において、「過払金返還請求権の消滅時効は、過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である。」と判示しておりますので、取引が終了してから10年を経過していなければ、過払金を取り戻すことが可能です。

過払い金請求ができる方

完済済みの方
消費者金融業者からの借入金を完済した場合、通常は過払い状態になっており、返還請求ができます。

弁済途中の方
長期間(5年以上程度)返済している場合、過払い状態になっており、返還請求できる可能性が高いです。
 

また、それ以外の方も、利息制限法によって債務金額を減少させることができたり、場合によっては、返還請求が出来たりすることもあります。

 

このようなお悩みや疑問をお持ちの方は一度ご相談ください。

  • もう長いこと、借りては返しての繰り返しが続いている。
  • 長い間返済しているのに、全然借金が減っていない。
  • 信販会社の取引でも「過払い金」になることがあるの?
  • 返済が終わっていても「過払い金」は取り戻せるの?
  • 業者との契約書や領収書など全く書類が手元になくても引き受けてもらえるの?

決して諦めないで下さい。

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過払い金請求に関する任意整理に関する相談は無料で受付しています。
上記に該当する方は是非この機会にご相談下さい。

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